法人税

1. 記帳の代行
法人の場合、業務量の多さに比例して証拠書類(請求書、領収証など)の量も膨大になり、これらを整然と整理して帳簿を作成するとなると、パソコンを駆使したとしても大変な手数を要します。お客様の負担軽減の要望に応えるため、これら証拠書類の整理や各種帳簿の作成を代行しています。

2. 決算整理と決算報告書の作成
決算期には、決算報告書を作る前にこの時期に特有の会計処理(決算整理)が必要になります。お客様から提示を受けた帳簿書類や記帳代行により作成した帳簿を基に決算整理を行って、法令に合致した適正な決算報告書を作成します。

3. 税務申告書の作成
法人税や法人住民税の申告書は余程の専門知識がないと作成できないのが事実です。税法は毎年何らかの改正がありますが、これらの改正点を踏まえ、適正かつ正確な税務申告書を作成します。

4. 税務調査の立ち会い
法人によって異なりますが、数年に一度は税務調査があるものと心得ておいた方がよいでしょう。いざ調査を受けるとなると、時間や人でもかかりますし、心理的にも相当な負担となります。調査の際はお客様の立場に立って立ち会いを務めることはもちろんですが、当事務所では「税理士法33条の2に定める書面」を申告書に添付することにより、調査に伴う負担の軽減に努めています。

5. 経営相談
税務には選択の如何によって節税に結びつくような項目がたくさんあります。税法も毎年のように改正されています。綿密に練り上げた事業計画を基に月次ベースで業績を把握することも大切です。経営上生起する様々な問題について、お客様の良き相談相手となることを目指しています。

所得税

1. 税務申告書の作成
個人の場合、所得税申告書の作成・提出は年1回です。そのため前年にどんな申告書を出したか覚えていないという話をよく耳にします。所得税の申告書は国税庁のホームページにある「確定申告書作成コーナー」を使えばそれほど難しいものでもありませんが、完璧な申告書を作ろうと思えばそれなりの専門知識が必要になります。特に不動産の譲渡がらみや損失の繰越控除の適用を受けるような特殊なケースは税理士に依頼する方が得策と思います。当事務所では比較的簡単なものから複雑なものまで、様々な所得税申告書の作成・提出代行を行っています。

2. 記帳の代行
青色申告の場合、取引の記帳、帳簿書類の保存は当然の要件となっていますが、先般の税法改正により白色申告の場合でも記帳・保存義務の範囲が拡大されました。事業所得者にとっては、業務把握と税務申告書作成のため取引の記帳は欠かせないことですが、当事務所では取引資料の提示を受け、会計ソフトを使用して記帳の代行を行っています。

3. 記帳指導
法人に限らず、個人の場合でも記帳は自ら行う(自計化)が基本と言えます。しかし、いざ自分でやってみると、複式簿記の素養がない限り、必ずわからないところが出てきます。記帳上の不明点については懇切丁寧な指導を行います。

消費税

1. 税務申告書の作成
消費税は非常に複雑でわかりにくい税の一種です。昨今の税法改正を経てますます難しくなっていますが、決算書類に加えて総勘定元帳など取引の詳細な内容がわかる資料の提示があれば誤りのない申告書を作成します。

2. 有利・不利に関する助言
たとえば、基準期間における課税売上高が5千万円以下の納税義務者は一定の手続要件の下に簡易課税方式の選択が認められています。将来の事業計画や事業の内容にも関係するので一概には選択の是非は判断できませんが、消費税法の規定を踏まえ、様々な局面において選択の有利・不利に関するアドバイスを行っています。

相続税

1. 財産の評価と申告書の作成
相続税の申告は財産の評価が全部済めばほとんど終わったようなものだと言われます。それほど土地や同族会社株式をはじめとする財産の評価は難しく、同じケースは2つとありません。
相続税は被相続人が所有していたあらゆる財産が課税の対象となるため、これらの財産を全て洗い出し、適正な評価を行ったうえで申告書を作成します。

2. 相続税対策
相続税は納税額がとかく多額になりがちで、場合によっては納税資金の捻出に苦慮する自体も起こり得るため、生前からの計画的な相続税対策が必要になります。相続税対策の最大のリスクは、税法改正によってそれまでの対策が裏目に出ることだと言われますが、だからと言って何もせず手をこまねいているのも得策とは言えません。財産がたくさんあり将来の相続税課税が予想されるようなケースにおいては、先々の動向を踏まえた上で適切な対策を講じておくことが大切です。

3. 今後の動向
平成25年度税制改正大綱によれば、相続税の基礎控除について次の見直しを行うとされています。

 
(現行)
(改正案)
定額控除
5,000万円
3,000万円
法定相続人比例控除
1,000万円×法定相続人数
600万円×法定相続人数

この改正は平成27年1月1日以後に開始する相続から適用するとされていますが、この改正が通れば、これまで法定相続人が3人の場合8,000万円まで相続税がかからなかったものが、4,800万円まで引き下げられ、相続税申告を要するケースが増えることになります。

贈与税

1. 各種制度に関する助言
贈与税については、現在次のような特例措置が設けられています。
(1) 贈与税の配偶者控除の特例
(2) 住宅取得資金の非課税
(3) 相続時精算課税選択の特例
(4) 農地等についての納税猶予の特例
(5) 非上場株式等についての納税猶予の特例
これらの特例についてはそれぞれ適用要件が定められており、内容的にもかなり難しい点がありますが、活用の仕方によっては、贈与税だけでなく将来の相続税の軽減にも結びつくので、相談があれば適切な助言を行います。

 
   
 
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